譲渡所得税がかかります。一般的には売却価格から仕入れ代と認められた経費を引いた金額にそれぞれ一定の税率をかけた金額が国税と地方税となり、双方を支払うことになります。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
〒510-0218
三重県鈴鹿市野町西三丁目1番3号
TEL : 059-386-2221
FAX : 059-386-1815
株式会社 三商 不動産部
URL : https://www.sansho-re.com
株式会社 三商
URL : http://www.sansho.info/